大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)43号 決定

〔主文〕1 別紙目録の記載の土地に関する申立人相手方間の賃貸契約の借地条件を次のとおり変更する。

(一) 使用目的を堅固建物所有とする。

(二) 存続期間を本裁判確定の日から三〇年とする。

(三) 賃料を本裁判確定の月の翌月分から一ケ月二三五〇円とする。

2 申立人は、相手方に対し、金四七万二五〇〇円の支払をせよ。

〔理由〕(申立の要旨)

1 申立人は、相手方から昭和二三年一〇月頃別紙目録記載の土地(以下本件土地という)を非堅固建物所有の目的で期間を定めずに賃借し、同地上に木造平家建居宅一棟床面積六坪七合五勺を所有している。賃料は昭和三四年七月一日一ケ月六〇〇円に改定されたまま現在に及んでいる。

2 申立人は、右建物を堅固建物に改築したいが、相手方の承諾が得られないので、使用目的を堅固建物所有に変更する裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によると、申立の要旨として掲げた前記1の事実のほか、本件土地は商業地域、準防火地域、第六種容積地区の指定を受け、附近の建物は中高層化の傾向にあることが認められるので、本件申立は、これを認容するのが相当である。

2 附随処分

本件申立の認容により、申立人は本件土地を最有効に使用することが可能となるので、申立人に財産上の給付を命ずべきであり、その額は、借地面積が狭少なことを考慮し、従来の裁判例に徴し、鑑定委員会の評価による本件土地の更地価格(三、三平方米当り七〇万円)の一割に当る四七万二五〇〇円とし、土地の効用増加に伴い賃料を改定すべく、その額は同委員会の意見に従い一ケ月二三五〇円とし、使用目的の変更により借地期間を本裁判鑑定の日から三〇年と変更する。

(小山俊彦)

目録

東京都品川区東五反田二丁目四四一番の四

宅地 252.39平方米(七六坪三合五勺)

のうち22.31平方米(六坪七合五勺)

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